フリーランスになったあなた。軌道に乗った方、そうでない方も来年はより繁栄しますように。。。
さて、初めてフリーランス(個人事業主)になった方には新たな壁が立ちはだかってきます。そう確定申告です。最初はわからない事が多く不安に感じると思いますが、慣れるとただ面倒くさいと思うくらいになりますので、これを機に理解しておきましょう。
今回はフリーランス(個人事業主)になりたての人が疑問に思う確定申告についてシェアしていきます。
確定申告とは?
まず確定申告とはいったいどのようなものなのかから解説していきます。
確定申告とは、所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)の額を計算し、税金を支払うための手続きです。
個人の所得の計算期間は1月1日から12月31日の1年間となっています。
確定申告書や決算書などの必要書類をそろえて、翌年の2月16日から3月15日(土日の場合は翌月曜日)までに税務署に申告・納税します。
※人によっては、確定申告を行うことによって「納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる」場合(還付申告)もあるので覚えておきましょう。
確定申告が必要な年収はいくらから?
フリーランスは原則的には確定申告が必要ですが、収入よりも経費や控除額が明らかに多く年収が38万円以下の場合は所得税がかかりませんので不要です。
ただし、事業の収支が明確に算出される代わりに複雑な「複式簿記」という帳簿を作成して確定申告をした恩恵として、65万円の控除が受けられる「青色申告特別控除」や生計をひとつにしている夫や妻など親族が、会社員(納税者の事業)として働き、給与を受け取っている場合、その年間給与と同額という条件で得られる「専従者控除」を受けたい場合は、先述した年収が38万円以下の場合であっても確定申告が必要となります。

ちなみに収入からあらかじめ源泉徴収されていて(※フリーランスが利用するクラウドワークスやランサーズの報酬条件で「源泉徴収する」という記述がある場合はこれにあたります)、実質的に先払いで納められている税金があり、その額が確定申告で計算した所得税額を上回ってる場合、差額が還付金として戻ってきます。
雑所得があった人(年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合)も確定申告が必要
雑所得とは他の9種類の所得(配当所得があった人、不動産所得があった人、事業所得があった人(個人事業主)、給与所得があった人(サラリーマンでも確定申告が必要な場合もあり)、退職所得があった人、譲渡所得があった人、山林所得があった人、一時所得があった人)のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
また、仮想通貨やアフィリエイトによる広告収入などもこれにあたります。(アフィリエイトに関しては後述もあります。)
所得税率や控除額、住民税率は以下の様になります。
所得税率と控除額・住民税一覧
所得の利益 | 所得税率 | 控除額 | 住民税 |
195万円以下 | 5% | 0円 | 10% |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 | |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 | |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 | |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |

億り人なんてのんきな事を言っている人も数年前にはたくさんいましたが、ここは日本です。稼げば稼ぐほど税金にもっていかれますので、どれくらい納税しなければいかないかはしっかり把握しましょう。後で豪遊して納める金がねぇなんて言っても知らないですよ(笑)
アフィリエイト収入の確定申告
年々、ブログを開設して他社のサービスを紹介、販売するアフィリエイトを行う方が増えています。
この様にアフィリエイトの広告収入を得た場合、確定申告をすべきなのでしょうか?しなくてもよいのでしょうか?
アフィエイトのような広告収入は「事業所得」もしくは「雑所得」のいずれかで処理します。
アフィリエイトを【事業所得】とした場合のメリットとして、事業所得特有の控除があったり、損益通算も可能です。一方デメリットとして帳簿をつける必要があります。年間に290万円以上の利益がある場合は個人事業税もかかります。
アフィリエイトを【雑所得】とした場合のメリットとして、帳簿をつけなくて良い、他の雑所得と損益相殺ができます。また、会社員の方でアフィリエイトの収入が20万円以下なら確定申告しなくて良いですし、専業主婦の方は38万円以下であれば、確定申告をする必要がありません。(基礎控除38万円のため)
一方デメリットとして、事業所得のように特に控除がなく、年間に290万円以上の利益がある場合は、事業税としてのチェックが入ることです。
青色申告と白色申告とは?
この言葉自体は聞いたことがあっても、イマイチ意味や違いを理解していない方もいると思いますので解説してきます。
青色申告とは最寄りの税務署に承認を得たい年の3月15日(10万円控除適用の単式簿記は3月16日以降でも可)までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出、条件を満たせば10万円もしくは65万円の控除がある確定申告で、青色申告承認申請書を提出しない場合は必然と白色申告となります。
また、新規開業の場合は業務を開始した日から2ヶ月以内に手続きを済ませましょう。
青色申告と白色申告の違い
両申告を比較した違いは以下の通りです。
主な内容 | 青色申告 | 白色申告 |
帳簿 | 必要 | 必要 |
記帳方法 | 単式or複式簿記 | 単式簿記 |
必要な決算書 | 青色申告決算書(後述) | 収支内訳書 |
控除 | 基礎控除38万円+10万円(単式)or65万円(複式) | 基礎控除38万円のみ |
申請手続き | 必要 | 不要 |
表を見てわかる通り、青色申告の場合、基礎控除38万円に加えて、記帳方法が単式であればプラス10万円の控除が、複式簿記の場合はプラス65万円の控除が付きます。白色申告の場合は基礎控除の38万円のみです。

青色申告はメリットとして、控除金額が多い為節税効果がある点、デメリットとしては前もって申請しなければいけない点、記帳方法が複雑で面倒な点です。
白色申告のメリットは記帳が簡単な点、デメリットは基礎控除の38万円のみというところですね。では、先に青色申告をする方法から見ていきましょう。
青色申告承認申請書をもらう場所
青色申告を行う場合は事前に申請が必要です。青色申告の申請は新規開業の場合は2ヶ月以内且つ青色申告を行う年度の3月15日までに申請、それ以外は白色申告での申請となります。
青色申告に必要な所得税の青色申告承認申請書は直接窓口でもらうもしくは国税庁のホームページより前もってダウンロードすることが可能ですので、申告申請書に記入、捺印後に最寄りの税務署へ提出します。
新規開業の方で年収が65万円以上になる見込みがある場合は開業届を出す際にあわせて提出する方が効率が良いですね。
青色申告承認申請書の書き方手順
初めてでわからないと思いますので、青色申告承認申請書の書き方を11のステップにして解説します。
ステップ1.所轄の税務署名・提出日を記入します
ステップ2.自宅を事務所にしている方は自宅の住所を記入、その他名前や連絡先(携帯電話番号でも可)生年月日、屋号等を記入していきます。
ステップ3.青色申告を適用開始したい年号を記入します
ステップ4.もし複数店舗や事務所がある場合は記載しますが、自宅を事務所にしているフリーランスの方はそのまま空白で構いません。
ステップ5.通常は「事業所得」です。もし不動産所得や山林所得の場合はその該当するものを〇で囲みます。
ステップ6.過去に青色申告承認の取り消しを受けたことがなければ、無に〇をします。(青色申告承認の取り消しに関しては国税庁のホームページで解説してあります)
ステップ7.個人事業を開始する方はその開始した日を記入します
ステップ8.事業を継承したわけでなければ、無に〇をします。
ステップ9.青色申告で65万円控除を受けるには「複式簿記」に〇をします。10万円控除で良い場合には「簡易簿記」に〇をします
ステップ10.65万円控除を受けるには、「現金出納帳」・「売掛帳」・「買掛帳」・「経費帳」・「固定資産台帳」「・預金出納帳」・「総勘定元帳」・「仕訳帳」に〇をしておきます。
10万円控除の場合は、現金出納帳だけでも構いません。
ステップ11.何か特記事項があれば記入します
※左下の「関与税理士」の欄については、あなたが税理士に作成を依頼している際に記入します。
この11ステップで記入していけば青色申告承認申請書の記入は完了です。お疲れ様でした。

この様にフリーランスでは大抵の事は自分で行わなければいけません。これら開業届けや青色申告承認申請書の作成が少し面倒だと感じる方は「開業freee」でも無料で簡単に作成することができますよ。
青色申告に必要な書類は?
書類の名前も初めて聞くし、訳も分からず不安になりますよね。そんなあなたの為に青色申告必要な書類を解説します。
・所得税青色申告決算書(合計4ページ)
確定申告書B 第一表、 第二表
フリーランス(個人事業主)は確定申告書Bを使用します。確定申告書には第一表、第二表があり、それらの両方が必要です。Bがあるということはもちろん「確定申告書A」もありますが、確定申告書Aを使用するのは給与所得や雑所得、配当所得、一時所得だけの方で、予定納税額のない方となります。
ちなみに第一表は以下の様なもので、事業収入や所得控除などを記入します
関連記事>>2019年版確定申告書B第一表の書き方と記入例【フリーランス・個人事業主向け】
第二表は以下の様なもので源泉徴収税額などを記入します。
確定申告書の際に一緒に添付する各種控除関係の書類
控除例としては「雑損控除」「医療控除」「社会保険控除」「小規模企業共済等掛け金控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」「寄付金控除」「障がい者」「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」などがあります。
添付書類台紙
添付書類台紙とは、確定申告書と一緒に提出する証明書などを貼り付けるための用紙のことを指します。
先述したような各種控除の証明書、マイナンバーに関する本人確認書類などを添付書類台紙にのりづけして、提出します。
添付書類台紙はこの様なものです。これの用意したものを貼っていきます。(※裏表を一枚にまとめています)
所得税青色申告決算書
所得税青色申告決算書とは、青色申告者が確定申告で提出する決算書のことを指します。 「一般用」「農業所得用」「不動産所得用」「現金主義用」の4種類があり、所得の種類に応じて提出すべき決算書が異なりますが、多くの方には「一般用」が当てはまります。「青色申告決算書」や「決算書」などとも呼ばれます。
一般用は以下の様に4ページで構成されています。
1ページ目・・・損益計算書(売上や経費の内訳、所得金額などを記入)
2ページ目・・・損益計算書の明細書(各月ごとの売上や、従業員がいる人は給料賃金などを記入)
3ページ目・・・損益計算書の明細書(10万円を超える事業用品を買って、減価償却する場合などに記入)
4ページ目・・・貸借対照表8その年度の最初にあった資産・負債などと、年度末に残った資産・負債などをそれぞれ記入)
なおこれらの書類は「国税庁のホームページからダウンロード」できます。
白色申告に必要書類は?
フリーランス初年度の方の中には白色申告を選んだ方もいらっしゃると思いますので、合わせて必要書類を解説していきます。
・収支内訳書(合計2ページ。白色申告では決算書と言わずに収支内訳書と呼びます。)
白色申告の場合は青色申告と同じように「確定申告書Bと添付書類台紙」、青色申告と異なる提出書類として「収支内訳書」を提出します。
収支内訳書
収支内訳書は以下の様に2ページで構成されています。
1ページ目・・・売上や経費の内訳、所得金額などを記入
2ページ目・・・主な売上先や仕入れ先などの詳細を記入
なお、この収支内訳書も「国税庁のホームページよりダウンロード」できます。
確定申告をする場所は?
初めて確定申告をしようと思った時、どこの税務署に申告すればよいかご存知ですか?住民票と実際住んでいる場所が違う人、フリーランス・個人事業主の方で住民票の住所以外に事務所を構えている人などの場合のケースも含めてご紹介します。
住民票がある自治体
確定申告を行う場所は原則として1月1日時点で住民票のある自治体内の税務署となっています。ちなみに本籍地とは関係ありません。
また、税務署でなくても確定申告を行う場所を別途用意しているケースも多々ありますので、「お住まいのエリア+確定申告+場所」で検索してみましょう。
源泉徴収票に記載されている住所地を管轄する税務署
源泉徴収票を受け取っている人が控除申請や副業収入の申告で確定申告をする場合は、源泉徴収票に記載されている住所地が住民票のある現在の移住地のはずです。
確定申告を行う場合に源泉徴収票の提出も求められている為、同じ管轄の税務署で得て続きを行いましょう。
管轄の税務署の調べ方
もし管轄の税務署がわからない場合は国税庁のホームページで各都道府県の税務署を調べる事が可能ですのでこちらをご覧ください。
住民票と違う場所でも確定申告は可能?
原則として申告場所は住民票のある自治体内の税務署となっていますが、一部例外も認められていますので紹介していおきます。
住民票の住所と居住地が異なる場合
住民票と実際に住んでいる居住地が異なる場合は原則として居住地の管轄税務署で申告が可能です。
住民票の住所と事業所の所在地が異なる場合
個人事業主・フリーランスで自分の住んでいる住所と事業所の住所が異なる場合は、事前に届け出をすると事業所所在地での申告も認められています。行きやすい方で申告をしてください。
海外に住んでいる場合
1年以上海外に住んでいる場合には日本国内に住所を有していないとみなされ確定申告の対象者にはなりません。
ですが、海外在住でも日本国内での一定の所得がある場合は確定申告の必要があります。不動産収入などがこれにあたりますね。
窓口に行かず確定申告する方法
住民票のある場所とは別の場所に住んでいる場合などわざわざ住民票のある場所までいかなければならないのか、そう思う方もいる事でしょう。確定申告は以下の様なことも出来ます。
確定申告を郵送する
直接管轄の窓口に持っていかなくてもこれまでに挙げた必要書類を各自ダウンロード、記入して郵送で確定申告を提出することが可能です。
もし確定申告書の書き方がわからない場合は現住所の近くにある税務署で相談後、住民票のある管轄税務署に郵送するようにしましょう。
確定申告を郵送する際の注意点
郵送する際には税務上の申告書や届出書は「信書」に当たります。税務署に送付する際は郵便物(第一種郵便物)または「信書便物」として送付しましょう。
確定申告をe-Taxで申告する
確定申告をパソコンで申告するという方法もあります。普段からパソコンを使っている方ならこちらの方が早いのではないでしょうか。
e-Taxでの確定申告には事前に電子証明書やICカードリーダライタという様なものを準備する必要がありますが、わざわざ税務署に行く手間もなく便利だと思います。
クラウド会計ソフトで確定申告する
直接提出ではなく、ご自分で郵送を選ぶ方にはクラウド会計ソフトを利用して確定申告を行うことをオススメします。
クラウド会計ソフトではナビに従い、確定申告に必要な書類をパソコン(スマホでも可能)で作成することができます。
個人的に言わせてもらうと初めての確定申告はとにかくめんどくさいです。最初は書き方も分からなければ必要書類も曖昧。作成するにも労力と時間も要します。更には提出期間中はかなり混雑する為、時間もかかります。
より簡単に、よりスムーズに確定申告をしたい方には「freee」の様なオンライン型確定申告がオススメです。作成の流れもスムーズに行う事が出来ますで、初めての方はもちろんの事、以前行った確定申告にはかなり時間がかかってしまったという方にピッタリです。
初めての確定申告は理解できましたでしょうか。近年これまでとは異なり様々な働き方が増え、こうして確定申告を自分ですることが今後も更に増えてくることでしょう。そういった方のお役に立てたら幸いです。