念願の独立、まずはじめに行うこととして「開業届」の提出があります。
初めてフリーランスになった方にとって様々な手続きは書き方や出し方が分からず不安なものですね。
今回はフリーランスの第一歩、開業届について解説します。
フリーランスとは?
まずは、フリーランスと個人事業主の違いすら分かっていない方も多いと思いますので、違いから解説していきましょう。
フリーランスとは「企業などに雇用されておらず、独立して業務などを請け負う人の事」を指します。フリーランサーってやつです。
企業とスポットで仕事の契約を結びます。一回ごとに契約する場合もありますが、通常はある一定期間契約を結び、その案件ごとに依頼され発行された発注書をもとにその業務を開始し、納品します。

僕で言えばブログなどの記事の代行、集客や販促などのマーケティング施策の立案と代行、広告等のデザインの代行などの依頼が来て納品するといったような形です。
企業側が受けるフリーランスのメリット
依頼元の企業側とフリーランスが契約を結ぶことにはメリットがあります。
通常ならその業務ができる人を雇用し、その場合雇用している間の人件費は常に発生しますが、それがフリーランスならその案件ごとにフィー(報酬)を支払う為、無駄な人件費を払う必要がありません。

個人的に勘違いしてほしくないのはフリーランス=価格が安いとは限りませんからねぇ(笑)
フリーランスとはつまり働き方、契約の仕方が正社員や契約社員とは異なるということです。
個人事業主とは?
では個人事業主とはどういったものを指すのでしょうか?個人事業主とは株式会社や合同会社などの法人とは異なり、個人で営んでいる人を指します。また、税務上の所得区分です。
売上に対して株式会社などの法人は「法人の事業所得」として、個人事業主は「個人の事業所得」として確定申告を申告します。
フリーランス、個人事業主のどちらも特定の法人や団体に属さずに業務を行い、給与ではなく報酬として収入を得る点では変わりはありません。
ですが、フリーランス=個人事業主とは限らず、収入を1000万円以上得る方は法人という場合もありますのでお間違えなく。
また、フリーランスであれそうでない個人事業主であれ税務署に開業届を提出しなければいけません。
開業届の出し方
開業届は税務署に提出します。税務署で書くこともできますが、前もってダウンロードして記載後提出でも構いません。
開業届の用紙を手に入れる場所
・国税庁のホームページよりダウンロード
・税務署にて貰う
・無料で簡単♪開業届freeeで開業届の記入から提出まで済ます
以上の3つのいずれかです。開業届freeeでは、オンライン上で開業届に必要な書類、手続きが全て出来ますので、わざわざダウンロードしたり、税務署まで行って書類をもらい、提出する手間と時間も省けます。
また、青色申告(複式簿記で65万円の控除)を行う予定の方はこの時に所得税の青色申告承認申請書も併せて出す事もオススメします。
※確定申告の際には白色申告と青色申告があり、青色申告の承認申請書の提出は事業年度の3月15日までに提出する必要があります。
ただし、新規開業の場合は開業から2ヶ月以内、青色申告を行っていた事業者がなくなって家業を相続した場合は相続開始を知ってから下記の所定の日数までに手続きをしなければいけません。
開業届をオンラインで提出する方法
開業届を提出する際は、税務署にて開業届を記入後、提出もしくは前もって開業届をダウンロードしておいて記入後、税務署に出向いて提出する流れですが・・・
正直、時間と手間がかかってしまいます。そこで便利なのがクラウド会計ソフトのfreeeが提供する「開業届free」。このサービスを使うと、オンライン上で必要な書類は全て揃い、後は郵送で提出することができますので、時間も手間も省けます。僕はすでに提出しているのでサンプルとして新たに使ってみました。
①freeeからの質問に答えて入力していきます
以下の様に「準備」「作成」「提出」の3ステップで、実際改めて行ってみたところ5分ほどで必要書類が作成できます。
※サンプルのため、適当に記入しています。
②作成後プリントアウトする
作成した必要書類はPDFファイルになりますので、ご自宅やコンビニでプリントアウトしてください。
プリントアウトしたらマニュアルに従って印鑑を2箇所、マイナンバーを記入します。
③管轄の税務署に提出
印鑑の捺印とマイナンバーの記入が終わったら③管轄の税務署に提出します。提出方法としては直接持っていくか郵送することができます。freeeの開業届では提出する際の住所や郵送先もオートで教えてくれますので、あらためて調べる必要がありません。
せっかくオンラインで完結したので、そのまま郵送で終わらせた方が効率は良いですね。
無料で利用できますので、オンラインで完結したい方は下のボタンより申し込んでください。
開業届の書き方
それでは開業届の出し方について解説していきます。
例として「Kamishin writes」という屋号で、自宅を事務所、職業をライター(執筆業)として開業届を提出するとしますね。
例として書いたライターの開業届の書き方は以下の様になります。
ステップ①.所轄の税務署と提出した日を記入
ステップ②.開業に〇をつけ、下の欄の部分ではこの場合自宅を事務所として登録したいので、住所地に●を、自宅の住所、携帯電話しかない場合は携帯の番号でも大丈夫ですよ。
記入の際に気をつけたいのは、「納税地」欄です。
納税地とは、簡単に言うと申告や納税をするときの登録場所のことで、原則として住所になり、納税地がどこにあるかで管轄の税務署が決まります。
特例で事業所を納税地とすることができますが、このときは「納税地の変更に関する届出書」が必要になります。
その他氏名、生年月日、マイナンバー、職業、屋号などを記入していきます。
職業欄は、今回ライターとして開業するのでそう書いていますが、その他フリーランスでは様々な職業がありますので、該当する職業を記入してください。また、屋号はなくても構いませんが、屋号を登録していた方が、屋号で銀行口座を登録でき、プライベートと仕事の口座を分けることで、確定申告の際などに見やすいのであった方が良いと思います。・・・あと独立した―って感じに浸れますしね。
ステップ③.今回は開業が目的ですので、開業のところに〇をつけます。更にフリーランスとして始めた日を記入しましょう。その他この欄では廃業、引継ぎの際の登録でも使います。
ステップ④.青色申告承認申請書を一緒に申請する場合は印をつけます
ステップ⑤.通常は消費税に関する~は無しに印をつけてかまいません
ステップ⑥. 事業の内容を記入していきます。
ステップ⑦~⑨.青色事業専従者や従業員を雇わない場合はそのまま空欄にして置き、もし従業員を雇う場合はその人数と、給与の定め方、税額の有無、源泉所得税の納期の特例の承認の申請書の有無に印をつけ、給与支払いを開始する年月日を記入します
以上①~⑨のステップで開業届の書き方は完了です。
事業開始等申告書の提出
開業届は所轄の税務署に提出しますが、都道府県側にも申告書を提出するようになっています。
地方税の「個人事業税」を納める都道府県税事務所などに提出するのが「事業開始等申告書」。
書類は「区市役所で受け取る」か「都道府県庁のホームページ」からダウンロードできます。届け出をしなかったとしても、所得税の確定申告をすることにより自動的にデータがまわるので一定の所得がある人には個人事業税が課税されます。
個人事業税の計算の仕方
個人事業税は、売上から経費や控除などを引いた所得額から「事業主控除」の290万円を引いた額に税率を掛けます。このとき、青色申告特別控除は適用されません。
もし「所得額が290万円を上回っていなければ課税されない」ことになります。税率は特殊な業種を除き、5%です。
フリーランスの職業欄の書き方
生活する上でたまに職業欄を書く機会がありますが、フリーランスの場合、職業欄にどう書いた方がいいのか迷ってしまいますね。フリーランスの職業欄の書き方は状況によって若干異なります。
銀行の融資やクレジットカードの申し込みなど公的証明の職業欄の書き方
銀行の融資やクレジットカードの申し込みなど公的証明の場合は、「自営業」や「個人事業主」または「自由業」の記載が一般的です。ライターやシステムエンジニアなど実際の職種を書くのではないのがポイントです。
確定申告の際のフリーランスの職業欄の書き方
確定申告の際のフリーランスの職業欄の書き方は、自営業や個人事業主などではなく、実際の職業を記入しなければいけません。ライターやシステムエンジニア、デザイナーなど実際に当てはまる職業を記入しましょう。また、ライティングもするが、WEBデザインもやっている方などは複数の職業を記入します。
近年のパラレルワークで、複数の職業を持っている方も多いと思いますがもし3つや4つ職業がある場合はその全部を記入していきます。
なせなら確定申告では、職業に応じて事業税がかかるためです。基本的に文筆業であるライターは事業税はかかりませんが、その他のデザイン業など基本的に5%~の事業税がかかります。
最後に
フリーランスと個人事業主の違い、フリーランスになる為の第一歩である「開業届」の書き方は理解できましたか?
まだまだ分からないことも多いとは思いますが、あとは行動力のみ。フリーランスは仕事の案件の獲得から、経理や事務処理等も最初は自分で行わなければいけません。開業届を提出して、屋号を手に入れたら、あなたももう立派なフリーランスです!!